パートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者等の待遇の改善を図るための「同一労働同一賃金ガイドライン」が、最近の判例などを考慮して改正され、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について、新たな記載が追加されました。また、パートタイム・有期雇用労働法施行規則及び労働者派遣法施行規則が改正され、雇入れ時、派遣時における労働条件明示事項が追加されました。
これらの改正が、令和8年10月1日から適用・施行されています。これを受けて、厚生労働省(多様な働き方の実現応援サイト)から公表されている「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」も更新されています。改正を機に、このチェックツールを利用してみてはいかがでしょうか。
パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール(このチェックツールで分かること)

参考
<同一労働同一賃金ガイドライン等の改正により法対応チェックツールを更新しました>
≫ https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/
〔補足資料〕同一労働同一賃金特集ページ
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html