令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務付けることとされました。その施行期日は、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており正式決定が待たれていましたが、それが「令和10年4月1日」とされました。
厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、確認しておきましょう。
労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!周知用リーフレット

このリーフレットでは、ストレスチェックの基本的な内容、ストレスチェック制度に取り組む意義が紹介されています。
そのうえで、各種の関連サイトのQRコードなどが紹介されています。
例:厚労省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を紹介している部分
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労働者数50人未満の事業者の方(すでにストレスチェックを実施している場合を除きます)は、施行期日までに対応が必要となります。
《参考》
<労働者数50人未満の小規模事業者の方(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html
※取り上げたリーフレット、マニュアルなどが掲載されているページです。