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《2611》2026年年末調整の変更点について

2026年分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除の引上げや扶養親族の所得要件の緩和など大きな改正があります。変更点と実務対応を整理します。

はじめに

2026年度税制改正により、2026年分の年末調整では、控除額や扶養の要件が大きく変わります。今年は改正の一部が月々の源泉徴収に反映されず、12月の年末調整でまとめて精算する点が特徴です。担当者が押さえておきたい変更点と実務上の注意点を整理します。

概要

・2026年度税制改正により、年末調整の控除額や扶養の要件が大きく変わる

・基礎控除・給与所得控除の引上げで、課税最低限は160万円から178万円へ

・引上げは毎月の源泉徴収に反映されず、12月の年末調整でまとめて精算

基礎控除・給与所得控除の引上げ

基礎控除は、本則が58万円から62万円に引き上げられます。さらに合計所得金額489万円以下の方には特例として42万円が加算され、最大104万円となります(489万円超655万円以下の方は5万円の加算)。

給与所得控除の最低保障額も、65万円から74万円(本則69万円+特例5万円。この特例と基礎控除の42万円・5万円の加算は2027年分まで)に引き上げられます。これにより、所得税がかからない給与収入の上限、いわゆる課税最低限は160万円から178万円に広がります。

注意したいのは、今回の基礎控除・給与所得控除の引上げは月々の源泉徴収税額表に含まれず、12月の年末調整で精算する点です。2026年分の毎月の源泉徴収は従来の税額表で計算されているため、例年より還付額が増える従業員が多くなる見込みです。改正後の税額表は、2027年1月以後に支払う給与から適用されます。

扶養親族等の所得要件の緩和

基礎控除の引上げにあわせ、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件が、合計所得金額58万円以下から62万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下から136万円以下)に緩和されます。

19歳以上23歳未満の子などで合計所得金額が62万円超123万円以下の方は、年末調整で特定親族特別控除申告書を提出して特定親族特別控除を受けます。100万円以下の方は、扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄(旧「控除対象扶養親族」欄)にも記載します。

なお、ここでいう扶養は税法上のものです。健康保険の被扶養者の基準(年収130万円未満)は原則として変わっていない※ため、「136万円までなら扶養のまま」と誤解されないよう注意が必要です。

※19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は、2025年10月1日以降150万円未満に引き上げられています

非課税枠・生命保険料控除の見直し

マイカー通勤者の通勤手当は、2026年4月1日以後、片道65km以上の区分で非課税限度額が引き上げられ、一定の駐車場料金相当額(月5,000円まで)を加算できるようになりました。

食事の現物支給の非課税限度額は月額3,500円から7,500円に、深夜勤務の夜食代は1回300円以下から650円以下に引き上げられています。

また、23歳未満の扶養親族がいる場合、2026年分・2027年分の一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられます(3つの控除を合計した上限12万円は変更ありません)。

年末調整に向けた実務対応

まずは、給与計算ソフトや年末調整システムの改正への対応状況を確認したうえで、新様式の申告書の配布、従業員への変更点の周知、扶養親族の所得見積額の確認を早めに進めておきましょう。

還付額が例年と違う理由を、社内向けに説明できるようにしておくと安心です。

 

参考

<年末調整がよくわかるページ(令和8年分)(国税庁)>

≫ https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

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