2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入にかかる賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。実務上の影響と、混同されやすい扶養の基準、今後の適用拡大の流れを整理します。
対象となる事業者
★絶対確認:従業員51人以上で、週20時間前後のパートを雇用している事業者様
★必ず確認:従業員36人以上(2027年10月から適用対象)の事業者様
はじめに
2026年10月1日から、パートタイマーなどの短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。報道では「106万円の壁がなくなる」と紹介されることが多いものの、実務への影響は見出しの印象ほど大きくありません。
実質的に機能しない106万円の壁
106万円という数字は、月額8.8万円に12か月を掛けたものです。一方で、加入にはもう一つ「週の所定労働時間20時間以上」という要件があります。東京都の最低賃金1,280円で週20時間働くと月額は約11万円となり、8.8万円を大きく上回ります。全国の最低賃金が1,016円以上となり、週20時間働けば賃金要件を満たすようになったため、撤廃されました。
加入の有無を実際に分けていたのは時間要件で、賃金要件はほとんど意味を持っていませんでした。なお、8.8万円は契約上の所定内賃金で判断するもので、残業代・賞与・通勤手当などは含みません。実際の年収が106万円を超えたかどうかで判定するものではなかった点も、誤解されやすい点です。撤廃後は、従業員51人以上の企業等で週20時間以上働く方(2か月超の雇用見込みがあり、学生でない方)が加入対象です。今後は年収ではなく週20時間未満かどうかで考えることになります。
税法等の「扶養」との違い
106万円の壁は、「本人が勤務先の社会保険に加入するかどうか」の基準です。これと混同されやすいのが次の2つです。
①税法上の扶養
1月から12月までの実際の「所得」で判定し、2026年分は給与収入136万円以下が目安です。
②健康保険の被扶養者
いわゆる「130万円の壁」で、通勤手当を含む今後1年間の見込み収入で判断し、2026年4月からは労働条件通知書の年収見込みで判定する取扱いとなりました。
年収130万円未満であっても、週20時間以上など勤務先での加入要件を満たせば、本人が勤務先の社会保険に加入し、家族の扶養からは外れる点に注意が必要です。

今後の適用拡大スケジュール
2025年の年金制度改正により、企業規模要件も段階的に縮小・撤廃されます。
2027年10月 従業員36人以上
2029年10月 従業員21人以上
2032年10月 従業員11人以上
2035年10月 企業規模要件の撤廃
※いつ対象になるかを、厚生年金の被保険者数で確認しておきましょう!
常時5人以上を使用する個人事業所も、業種を問わず適用対象となります(2029年10月以降の新設事業所が対象)。新たに加入対象となる短時間労働者については、事業主が保険料を追加で負担して、本人負担を3年間軽くできる制度も設けられました。
企業に求められる準備
まずはパート従業員の週所定労働時間を一覧にし、20時間前後の方を把握しておくことをお勧めします。そのうえで、加入を前提に働いてもらうのか、労働時間を調整するのかを、本人の意向とあわせて検討する必要があります。
説明の際は、将来の年金額の増加や傷病手当金・出産手当金などのメリットも伝えると、理解を得やすくなります。

参考
<2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!(日本年金機構)>
≫https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.files/1.pdf