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《2609》2026年の最低賃金引き上げについて

2026年10月からの最低賃金引き上げ額の目安が発表されました。昨年度に次ぐ高水準で、全国加重平均+55円の引き上げとなる見通しです。

はじめに

2026年7月28日、中央最低賃金審議会は2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の引き上げ目安を答申しました。ランク別の引上げ額の目安はAランク54円、B・Cランク56円で、目安どおりなら全国加重平均は現在の1,121円から1,176円(+55円、+4.9%)となります。

前年度の+66円(過去最大)に次ぐ高水準ですが、引き上げ額・率とも前年度を下回るのは6年ぶりとなります。この目安をもとに、8月以降は各都道府県の地方最低賃金審議会が実際の金額を審議・答申します。8月13日時点ですでに答申を終えた地域では、中央目安を上回る県もあります(表の掲載県では、宮城県が目安+4円、埼玉県・千葉県・福岡県が目安+1円)。

 

  • 対象となる事業者様

絶対確認:時給者や、最低賃金に近い水準の月給者を雇用している事業者様※特に固定残業手当を支給している場合は要注意!

必ず確認:求人時給の設定や賃金表の見直しを予定している事業者様

できれば確認:すべての事業者様(賃金全体の底上げ圧力に直結)

 

主要都道府県の前後比較

上表は2025年度(現行)と2026年度の答申額・試算額の比較です。※沖縄は8月17日時点で未答申。労使の調整は目安(+56円)を上回る水準で進んでおり、確定額は1,079円を上回る可能性があります。

答申額は審議会が労働局長に示した答申であり、異議申出、労働局長の決定、公示を経て初めて確定します。発効日は2026年10月1日を軸に調整が進んでいますが、福岡県のように10月4日となる県もあります。いずれも確定前の見込みです。

週40時間月給社員の計算例

月給制の場合、最低賃金を満たしているかは以下の式で時給換算して確認します。

時給 = 月給(最低賃金の対象となる賃金)÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間は年間休日数によって変わりますが、目安の173.8時間(週40時間×365日÷7日÷12か月)を当てはめると、東京都の答申額1,280円では、

1,280円 × 173.8時間 = 222,464円が、最低賃金を満たすために必要な月給額です。これを下回ると最低賃金割れになります。

実際の所定労働時間は自社の年間休日数から算出してください。また、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与などは比較の対象から除外し、「基本給+対象となる諸手当」で判定します。

 

施行日までの決定の流れ

  • 6月:厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に諮問
  • 7月下旬:中央審議会がランク別の引き上げ目安を答申
  • 8〜9月:各地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて金額・発効日を審議・答申
  • 答申後:異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が改定額を正式決定
  • 官報公示後、都道府県ごとに定められた発効日から新しい最低賃金が適用(10月以降、順次)

発効日は都道府県ごとに異なり、2025年度は年明けまでずれ込んだ地域もありました。実務上は各労働局の正式発表を待って賃金表・求人時給の見直しを行いましょう。

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