労働保険の年度更新の時期になりました。制度の概要と今年度の変更点についてあらためて取り上げます。
はじめに
毎年5月下旬から6月初めにかけて、労働保険の年度更新書類が届きます。以下、今年度の労働保険年度更新のポイントについて取り上げます。

概要と申告・納付期間
年度更新とは、前年度(2025年度)の確定保険料を精算しながら、今年度(2026年度)の概算保険料を合わせて申告・納付する手続きです。従業員を一人でも雇用している事業主には、この手続きが毎年義務付けられています。今年の申告・納付期間は2026年6月1日(月)から7月10日(金)までです。
雇用保険料率の改定
雇用保険料率は2026年4月1日から改定されています。今回の年度更新では、一枚の申告書の中で2025年度分の確定保険料(改定前の料率を使用)と2026年度分の概算保険料(改定後の料率を使用)を同時に計算するため、それぞれ異なる保険料率を使い分ける必要があります。今回はわずかながら雇用保険料率が下がっています。
納付方法
労働保険申告書と一体になっている領収済通知書(納付書)を用いた納付(金融機関窓口での納付、あるいはペイジーでの納付)、または口座振替にて行ってください。
なお口座振替は事前申請が必要ですが、一度登録すれば自動引き落としとなり、納付漏れ防止にもつながります。まだ手続きをされていない方はご検討ください。
※口座振替を利用している場合、各納期限が通常より延長されるメリットもあります。
延納(分割納付)
概算保険料が一定額(労災保険・雇用保険両方を一元的に納付する場合は40万円、片方の場合は20万円)を超える場合は、下記のスケジュールで3回に分割して納付できます(※労働保険事務組合の場合は日程が異なります)。

※労働保険事務組合の場合は日程が異なります。
郵便物(封筒)の変更について
一部の電子申請が義務付けられている事業場(※注1)
について、今年度から例年送られる紙の申告書の送付がなくなります。(※注1資本金等が1億円を超える事業場など。)代わりに電子申請に必要な情報を記載した通知書が長3茶封筒で届くようになります。
なお、大多数の中小企業の皆さまは、来年度も引き続き従来の緑色(青色)の封筒が届きます。ただし、今後グループ会社や取引先などで「封筒の見た目が変わった」という話が出てきた場合は、この制度変更が背景にあります。
《参考》
<令和8年度の雇用保険料率について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html