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《1912》年末調整かんたんQ&A

源泉所得税の年末調整時期になりました。年末調整の仕組みを社員の方にわかりやすく伝えられるよう、その意味合いと関連事項についてQ&A形式で解説します。

はじめに

年末調整については、毎年行われるものでありながら、きちんと教えられる機会がありません。スムーズな年末調整事務を行うために、改めてその意味合いと関連する事項についてQ&A形式で解説します。

Q1.年末調整とは何か

年末調整とは、暦年中に天引きした源泉所得税の過不足精算を行う業務を指します。

毎月の給与や賞与から天引きされている所得税は見込みで正確でないため、最終的な収入総額や所得控除総額を確定させた後で確定版の所得税額を計算し、過不足精算を行います。多くの場合、還付が出るように設計されています。

Q2.所得税は何に対してかかるか

所得税は課税収入から所得控除(必要経費)を差し引いた「課税所得」に対してかかります。所得控除には、「扶養控除」や「生命保険料控除」「社会保険料控除」などがあります。年末調整の際に提出する書類は、この必要経費を社員から会社に報告させる意味合いのものです。

Q3.医療費を経費として申告できるか

年間の医療費自己負担額が10万円を超える場合、医療費控除という経費処理ができますが、年末調整でなく確定申告で申告するように定められています。

年末調整の結果の源泉徴収票を持って翌年3月に申告することで医療費控除を受けることができます。

Q4.副業がある場合はどのように報告するか

個人事業やアルバイトなどの副業がある場合、年末調整でなく確定申告で申告を行うことになります。

また、前職での収入がある場合は前職の源泉徴収票に書かれた金額を合算して年末調整を行います。

Q5.住宅ローン控除とは何か

住宅ローン控除制度とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をした場合に、年末のローンの残高に応じて「税金が還付される」制度のことです。

生命保険料控除などと違い、「所得控除=経費処理できる」でなく「税額控除=計算した所得税額から引ける」制度であり、還付額が大きいのが特徴です。

初年度は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で行います。

Q6.被扶養配偶者の「103万円の壁」が変更されたと聞いたが?

昨年平成30年の年末調整から、配偶者特別控除の枠が拡大されています。この改正により年収150万円以下であれば原則として38万円の所得控除を受けることができます。

ただし、給与所得者(扶養している側)の所得が著しく高い場合(合計所得が900万円以上の場合)は所得控除額が低減します。

Q7.ふるさと納税と年末調整の関係は?

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。ふるさと納税は確定申告により申告する方法のほか、ワンストップ特例制度により確定申告不要で税額控除が受けられる方法もあります。年末調整に算入して計算せず、分けて計算されます。

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