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《2105》令和3年4月から労災保険の「特別加入」の対象を拡大

労災保険法の施行規則の改正により、令和3年4月から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。

【前提】労災保険の特別加入制度

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認める制度です。

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等(第1種特別加入)、一人親方等・特定作業従事者(第2種特別加入)、海外派遣者(第3種特別加入)に大別されます。

 

今回、追加されたもの

1.一人親方等の特別加入の対象に追加

・柔道整復師
・創業支援等措置に基づき事業を行う高年齢者

 

2.特定作業従事者の特別加入の対象に追加

・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者

 

保険料は?

これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、いずれも「1,000分の3」とされました。

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