協会けんぽ(全国健康保険協会)では、「2025年12月2日以降、従来の健康保険証はお使いいただけなくなります」などとして、健康保険証(被保険者証)が使えなくなることについて、周知を図っています。
協会けんぽからのお知らせ/使用できなくなった健康保険証の取り扱いも案内

〈補足〉厚生労働省では、切替えに伴う混乱を避けるため、期限切れの健康保険証を持参した場合でも、資格情報が確認できれば、来年3月末までは、保険診療を受けられる特例措置を講ずることを、医療関係団体に周知しています。
もし、従業員から期限切れの健康保険証の取り扱いについて相談を受けた場合は、本人および家族のマイナ保険証または資格確認書をすでに所持していることを確認した上で、期限切れの健康保険証は廃棄するように案内しましょう。
(注)健康保険組合にご加入の事業所におかれましては、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
参考
<医療を受けるならマイナ保険証>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/
<令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります>