「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」により、労働安全衛生規則612条の2が新設され、令和7年6月1日から施行されました。これは、職場における熱中症対策を強化するものです。厚生労働省のリーフレットで、その概要を確認しておきましょう。
★夏場に屋外で作業を行う場合は、ほぼ、対象となることが想像できます。上記のリーフレットのほか、もう少し詳しい内容を説明したパンフレットも公表されていますので、確認しておきたいところです。
なお、改正により新設された労働安全衛生規則612条の2は、労働安全衛生法22条に基づくものであり、個々の事業者に対し、措置義務が課されます。この労働安全衛生法22条には、罰則が設けられており、同条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています(同法119条1号)。
個々の事業者に対し、措置義務が課されます。この労働安全衛生法22条には、罰則が設けられており、同条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています(同法119条1号)。
<「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf
<「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット>