子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月から(給与天引きはその翌月から)スタートします。こども家庭庁から公表された事業主向けリーフレットを確認しておきましょう。
子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット(抜粋)

このリーフレットにはQ&Aも掲載されており、そのなかには、下記のようなものもあります。
Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
給与明細に、保険料額の内訳として支援金額を示すか否かについては、上記の見解を念頭に置きつつ、各企業の実情に応じて対応すれば差し支えないでしょう。例えば、協会けんぽに加入し、保険料額表を用いて保険料を計算している企業においては、今後公表される保険料額表の表記の仕方も考慮して、給与明細の記載内容を取り決めればよいと思います。
なお、こども家庭庁から、上記の事業主向けのリーフレットのほか、ポスターや加入者向けのリーフレットも公表されています。子ども・子育て支援金は、民間企業にお勤めの方にあっては、健康保険の保険料と合わせて徴収されます(労使で折半負担)。企業としては、従業員の方にも理解してもらう必要があるので、下記のポスターを事業所の見やすい場所に掲示しておくなど、周知を図っておくとよいかもしれません。
子ども・子育て支援金制度/広報用ポスター(こども家庭庁)
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★参考
<子ども・子育て支援金制度/ポスター>
<子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット>
<子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット>