フリーランスが加入できる労災保険特別加入制度が2024年11月から始まっています。制度の内容を解説するとともに開始から1年が経過した最近の動向を紹介します。
はじめに
2024年11月1日から、フリーランス(特定フリーランス事業者)が労災保険の特別加入制度の対象となりました。この制度は、厚生労働大臣の承認を受けた特別加入団体が運営しています。
施行から一定期間が経過し、実務上の利用実態や企業側の注意点も徐々に明らかになってきています。以下、制度の概要と企業側の注意点について解説します。
法施行後の動向と利用状況
制度開始後、フリーランス向け労災特別加入制度への加入者は着実に増加しています。加入者の職種は製造・設計系から事務系まで幅広く、多様な業種に広がっています。
これまで労災保険は「雇用契約をしている労働者向けの制度」という認識が強く、フリーランスは民間保険に頼らざるを得ませんでしたが、国の制度として労災補償を受けられる点が評価されています。
加入対象者
フリーランス向け労災特別加入制度の加入対象は、原則として「労働者を使用せず、事業者と業務委託契約等により業務を行う個人事業者(労働者を雇用しない等の要件を満たした一人社長の法人代表者を含む)」です。典型的な加入対象者は以下のとおりです。

なお、建設業や個人タクシー、個人貨物運送業者(フードデリバリーなど)といった一部の業種については、別枠の特別加入制度が既に用意されているため、それぞれの事業団体などを通じて特別加入をすることになります。
保険料と加入方法
フリーランス向け労災特別加入制度の年間保険料については、加入者が任意に選んだ給付基礎日額(3,500円〜25,000円)をもとに「給付基礎日額 ×365 × 0.3%」の計算式で決められます。
例えば日額10,000円で加入した場合、年間10,950円(+年会費や入会金など)となり、保険料は全額加入者が負担します。手続きは特別加入団体を通じて行います。
補償内容
フリーランス向け労災特別加入制度の補償内容は労災保険と基本的に同等です。つまり、業務災害・通勤災害の場合の治療費100%、休業補償給付も給付基礎日額の80%、後遺障害や死亡補償もついています。労災に当たるかの判定は労働者と比べて厳しい面はありますが、支払う保険料と比べ充実した内容といえるでしょう。
委託企業側の注意点
1.労働者性
業務の実態が「指揮命令下での労務提供」と評価されれば、労働者性が問題になる可能性があります。もし仕事中にけがをしたフリーランスが実質的に労働者と判断された場合は、この労災特別加入ではなく委託企業側の労災保険が適用される可能性があります。
2.フリーランス向け労災特別加入制度の案内
フリーランス向け労災特別加入制度では、安い保険料で国の労災並みの補償が得られます。そのため、フリーランスに業務委託をしている企業としても制度を把握した上で、適宜案内してみてはいかがでしょうか。