令和7年12月26日、「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定されました。令和8年度の税制改正では、次のような措置を講ずることとされています。
「令和8年度税制改正大綱」のポイント
物価高への対応の観点から、次のような措置を講じ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

➔令和8・9年度の所得税の課税最低限(合計所得金額が489万円以下の場合)
{基礎控除104万円(58万円+4万円+42万円)}+{給与所得控除74万円(65万円+4万円+5万円)}=178万円
……年間収入178万円までは所得税がかからない!
★「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。
★ 税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。
★ 自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。等々
参考資料
<令和8年度税制改正の大綱が閣議決定されました>
概要:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
本文:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf