2024年12月2日以降、新規の健康保険証発行が終了となり、マイナ保険証へ移行されます。移行に伴い企業担当者が注意すべきポイントをQ&A方式で解説します。
はじめに
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、2024年12月2日以降新規に健康保険証は発行されなくなることが決定しています。この移行にあたり企業担当者が注意すべきポイントを以下Q&A方式で解説します。
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概要
・2024年12月2日以降、新規の健康保険証発行が終了し、マイナ保険証へ移行されます
・発行済みの健康保険証は最大1年間使用可能、その後は「資格確認書」も使用できます
・診療情報、薬情報が医師・薬剤師と共有され、「限度額適用認定証」が省略できるなどの利便性も
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対象となる事業者様
➢絶対確認:社会保険に加入しており、従業員が健康保険証を使用している事業者様
➢必ず確認:社員の中でマイナンバーカードの利用が進んでおらず、対応に苦慮している事業者様
➢できれば確認:2024/12以降の対応やルールについて一通り確認しておきたい事業者様
Q.従来の健康保険証は使えなくなるのか?
A.発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間従来通り使用できます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない場合には、「資格確認書※」を用いて医療機関等を受診できます。
※マイナンバーカードを持っていない人に対して保険者が交付する書面
Q.マイナンバーカードを作成していない場合でも医療機関で受診が可能か?
A.可能です。前述の通り「発行済みの健康保険証」または「資格確認書」を使って受診できます。ただし、発行済みの健康保険証については、以下の期日まで利用できるとされています。
Q.マイナンバーカードを持っていれば保険証の代わりになるのか?
A.いいえ、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。
具体的な申し込み方法は、
①医療機関で顔認証つきカードリーダーから申し込む、
②マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンからマイナポータルアプリを取得し、アプリ上で申し込む、
③セブン銀行ATMで「マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み」の順で手続きをする、
のいずれかです。手続きは任意の時期に行えます。
Q. マイナ保険証に変更するメリットは?
A.デジタル化が進むと特定健診や診療の情報、薬の情報が本人の同意の元で医師・薬剤師と共有され、より良い医療につながるとされています。また、マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単となる、「限度額適用認定証」の発行が省略できるなどの利便性向上も期待されています。
Q.マイナ保険証に変更しないことのデメリットは?
A.マイナ保険証を使用しない場合、初診・再診の医療費が少し高くなるというデメリットがあります(下記表を参照)。
Q.その他マイナ保険証に関してどんな動きがある?
A.協会けんぽでは、2024年9月以降、すべての加入者に対し、加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行えるよう、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4桁が記された加入者情報を会社宛に送付するとしています。
このお知らせは、従来の保険証に記載されている保険証の番号、氏名、フリガナ、生年月日、保険者情報などが記載されているもので、オンライン資格確認システムを導入していない医療機関での受診や、傷病手当金など給付金申請の際に使用しますので、届いたら各被保険者等に配布してください。