現在、共働き家庭の増加や女性の社会進出が叫ばれている中、厚労省では配偶者手当の見直しを行う企業のために資料の作成及び公表を行っています。
今回はその背景や内容について、簡単にご紹介します。
配偶者手当とは
民間企業が、配偶者がいる従業員に対して支給される手当のことを「配偶者手当」といいます。企業によって「家族手当」「扶養手当」など名称は様々です。配偶者の収入による制限を設けて配偶者手当を支給する会社は、減少傾向にあり、令和5年度の調査では、半分以下の49.1%となっています。また、例えば「103万円」の収入制限を設定している事業所は、平成27年度調査の40.4%から令和5年度調査では20.6%とおよそ半減しています。
配偶者手当の問題点
例えば、夫の会社に配偶者手当があることによって、他社で働いている妻が、収入を手当受給基準以下に抑えようと働き控えをしている場合もあると考えており、家族手当や扶養手当のうち、配偶者を対象に支給している配偶者手当の見直しを企業に提案しています。
見直し例
厚労省の資料では、見直し例として、配偶者手当を廃止(縮小)し、基本給の増額や子供に対する手当の増額、その他の手当(資格手当など)を創設したり、配偶者手当の収入制限の緩和(撤廃)等をあげています。
<「企業の配偶者手当の在り方の検討」のサイトを更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
<「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(実務資料編令和6年4月改訂版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001249490.pdf