2024年度の労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の手続き時期がやってきました。今一度手続きの概要やスケジュールについて解説します。
はじめに
毎年6月〜7月は年に一度の労働保険年度更新と社会保険算定基礎届の手続き時期です。以下、年度更新並びに算定基礎届手続きの概要やスケジュールについて解説します。
労働保険年度更新とは
労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます)を単位として計算されます。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
また労働保険では、保険年度ごとの保険料を概算で先払いし、翌年同時期に過不足精算をする仕組みになっています。
今年度の変更点
労働保険年度更新にかかる申告時期は毎年6月3日から7月10日までで、2024年度概算保険料部分から一部の業種の労災保険料率が変更になっています。
【下がった業種の例】
林業、機械装置の組立てまたは据付けの事業、食料品製造業、金属材料品製造業、その他の製造業、貨物取扱事業
【上がった業種の例】
パルプまたは紙製造業、電気機械器具製造業、ビルメンテナンス業
算定基礎届とは
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月支給分)の報酬月額を算定基礎届により届出します。この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額が決定し直されます。これを定時決定といいます。定時決定によって決定された標準報酬月額は、同年9月から翌年8月までの各月に適用されます。
ただし、6月1日以降に資格取得をした被保険者については、算定基礎届の対象外となります。また70歳以上の場合は年金との調整の必要があるため被保険者でなくても報酬の届出が必要となります。4月、5月、6月に休職や育児休業、途中入社などで給与額が異なる場合は、一定の要件で平均計算対象から除外する仕組みがあります。また、当該期間中に残業が多いなどの理由で実態より高い標準報酬月額になる場合は、一定の要件のもとで年間報酬の平均で算定をすることが可能です。
今年度の変更点
2024年の算定基礎届について、届出様式が一部変更になった他に大きな変更点はありません。
↓本年度のポスター