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《2405》2024年度の社会保険現物給与価額の改正について

毎年4月に社会保険の「現物給与価額」が改正されます。2024年度の価額を紹介するとともに、具体的な現物給与の計算方法について解説します。

はじめに

報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされ、社会保険上の報酬として合算する必要があります。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、2024年4月1日より適用されます。以下、新年度の価額を紹介するとともに、具体的な現物給与の計算方法について解説します。

 

2024年度の現物給与価額

現物給与価額は都道府県ごとに定められており、今年度は下記の表の通りとなります(給与締日を考慮せず、毎月1日から月末までの報酬として計算します)。

社宅の具体的な計算方法

社宅の現物給与価額については実際の家賃に関わらず、居住スペースの広さに応じて決められます。居住スペースとは、玄関、廊下、浴室、トイレ、バルコニー、クローゼット、洗面所などを除いたものをいいます。また、1畳=1.65㎡に換算して計算します。

なお、住宅の家賃等を一部本人が負担している場合は、現物給与の価額から徴収額(負担額)を差し引いた額が現物給与価額となります。たとえば東京都で居住スペースが22畳の社宅に住んでいる場合の現物給与は
2,830円×22=62,260円、社宅一部負担として50,000円を給与から差し引いている場合の現物給与は
62,260円-50,000円=12,260円となります。

 

食事の具体的な計算方法

食事の現物給与の計算は、自己負担額が現物給与価額の3分の2以上であるか否かによって異なります。例として東京都では23,400円×2/3=15,600円以上自己負担している場合、現物給与は0円で計算します。一方で15,600円未満の自己負担額の場合は、「現物給与23,400円-自己負担額の残額」を現物給与として計上することになります。

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