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《2403》労災保険率を改定 令和6年4月から

令和6年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率、労務費率が改定されることになりました。

そのポイントは、次のとおりです。

令和6年4月からの労災保険率などの改定のポイント

労災保険率を、業種平均で1,000分の0.1引き下げ(平均「1000分の4.5」→「1,000分の4.4」)

……全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げ、3業種で引き上げとなる。

 

一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定

……全25区分中、5区分で引き下げとなる(引き上げとなる区分はなし)。

 

 請負による建設の事業に係る労務費率を改定

 

<労災保険率の改定について>

改定された業種の例

・水力発電施設、ずい道等新設事業:1,000分の62― 改定 ↘ →1,000分の34

・食料品製造業:1,000分の6― 改定 ↘ →1,000分の5.5

・ビルメンテナンス業:1,000分の5.5― 改定 ↗ →1,000分の6

 

○改定されなかった業種の例(各率を据え置き)

・金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業:1,000分の88(最も高い労災保険率)

・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業:1,000分の3

・金融業、保険業又は不動産業:1,000分の2.5(最も低い労災保険率の一つ〔他に3業種〕)

・その他の各種事業:1,000分の3

㊟これらは、メリット制の適用がない場合の労災保険率です。

〈補足〉

雇用保険率(例:一般の事業では1,000分の15.5)及び一般拠出金率(一律1,000分の0.02)については、令和6年度における改定は予定されていません。

 

★参考

<令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

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