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《2401》令和6年1月からの電子取引データの保存方法

令和6年1月からの電子取引データの保存方法を確認しておきましょう。

電子帳簿等保存制度の見直しにより、令和6年1月からは、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている方は、注文書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければならないこととされます。施行期日が迫るなか、その保存方法などを分かりやすく説明したリーフレットが国税庁から公表されていますので、紹介しておきます。

システム導入が難しくても大丈夫!! 令和6年1月からの電子取引データの保存方法

令和6年1月からは保存要件に従った電子取引データの保存が必要となります。

下記のリーフレットは2枚構成ですが、2枚目では、準備が間に合わない場合の対応についての説明がされています。

 

<「システム導入が難しくても大丈夫!! 令和6年1月からの電子取引データの保存方法」を掲載しました>

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf

 

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