2ヶ月以内の有期雇用契約は社会保険対象外というルールについて、2022年10月に法改正が行われています。その注意点について解説します。
はじめに
現在段階的に「社会保険の適用拡大」が行われており、パート・アルバイトも企業規模により徐々に加入対象となっていますが、一方で労働時間が通常の労働者と同様であっても被保険者とされない例外的な者もいます。2ヶ月以内の有期雇用契約で働く労働者は社会保険の加入対象外であることから、これを根拠に当初社社会保険に加入しない、という手法が一般に行われていましたが、2022年10月からこの取り扱いについて一部法改正がありました。以下有期雇用契約の社保加入の注意点について解説します。
被保険者とされない人
以下の人は、労働時間が正社員と同様であっても被保険者となりません。
中でも2については、社会保険加入を合法的に免れる手段として以下のような使われ方をしてきました。
▶️入社してすぐ退職した場合、社会保険の手続きが煩雑になるので、当初2ヶ月を有期雇用契約※(注)とする。
(※この使い方は違法だが、中小零細企業では特に横行してます。本人からの訴えで発覚するケースも多発しています)
法改正の内容
2022年10月から、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
つまり、形式上は有期契約だがその契約内容が更新を前提としている、または更新の可能性がある場合は、2ヶ月以内の有期雇用契約であっても社会保険に加入しなければならないということです。逆にいうと、2ヶ月以内の有期契約を理由に社会保険加入対象から外すことができるのは、「契約更新をしない短期の契約」の場合のみ、という点に注意が必要です。
社会保険の今後
2024年10月からは51人以上の事業所においてパート等も社会保険加入対象になり、中小企業がこの適用拡大に該当するケースも増えるでしょう。今回の「有期雇用契約の社保適用」ルールからも分かるように、今後はさらに「常時働く人は原則として社会保険加入対象とする」という方向へ向かっていくでしょう。