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《2401》「年収の壁・支援強化パッケージ」続編/「130万円の壁への対応」の概要

政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「130万円の壁への対応」も含まれています。その概要を確認しておきましょう。

「130万円の壁への対応」の概要(首相官邸HPの資料)

パート・アルバイトの方が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がっても、事業者(会社など)が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能。

 

この支援措置を受けるためには、パート・アルバイトの方(被扶養者である方)が、ご自身の職場から一時的に収入が増加した旨の証明をもらい、その配偶者の方(被保険者である方)が職場における被扶養者の収入の確認時に、その証明を提出する必要があります。

厚生労働省からは、この支援措置に関する様式「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」も公表されています。

 

<年収の壁・支援強化パッケージ(厚労省)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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