社労士法人アノテコのニュース

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《2310》生成AIサービスの利用 個人情報取扱事業者などに注意喚起

現在、生成AIサービスが普及し、利用者が急増しています。このサービスは、誰でも手軽に使うことができ、様々な情報を入手できるようになる一方で、気付かないうちに個人情報保護法に違反してしまう可能性があります。そこで、個人情報保護委員会から、個人情報取扱事業者と行政機関等に向けて、次のような注意喚起がありました。

 

注意喚起(個人情報がAIの学習データとして利用されていませんか?)

入力する情報が、生成AIサービスの提供者においてAIの学習データとして利用されることが予定されている場合には、利用者(個人情報取扱事業者及び行政機関等)には以下の規律が課されます。このため、利用規約を確認するなどした上でサービスを利用するようにしてください。

 

1.個人情報取扱事業者(個人情報データベース等を事業の用に供している者)に対する規律

個人データを第三者に提供する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません(個人情報保護法第27条、第28条)。

2.行政機関等に対する規律

保有個人情報を利用、提供する場合は、原則として、特定された利用目的のために利用、提供しなければなりません(個人情報保護法第69条)。

生成AIサービスの利用者が入力した情報について、生成AIサービスの提供者が自らのAIの精度向上等のために学習データとして利用することとしている場合に、利用者が個人データもしくは保有個人情報を入力すると、利用者から提供者に対し、個人データもしくは保有個人情報を提供したことになります。

生成AIのサービスやアプリを利用する場合、当たり前のことかもしれませんが、入力する内容には注意するようにしましょう。

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