社労士法人アノテコのニュース

ニュースレター

《2309》2023年の最低賃金改定について

毎年10月付近に改定となる最低賃金ですが、今年も全国加重平均を1,000円にすべく大幅な上昇が見込まれています。地域別最低賃金の改定予定について紹介します。

最低賃金制度とは

この制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとするものです。

仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。近年は諸外国との賃金格差が叫ばれることも多く、景気対策のため今年も大幅な最低賃金引き上げが議論されてきました。

 

2023年の最低賃金(予定)

今年7月下旬、中央最低賃金審議会において取りまとめられた答申によると、2023年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は次の表に掲げる金額となりました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円Bランク40円Cランク39円

今後、各地方の最低賃金審議会で再度審議された上で、続々と最終的な最低賃金額が決定されます。

 

 

予定される最低賃金額

2023年秋以降の最低賃金について、多くの地方最低賃金審議会では前述の目安額に上乗せした額を答申しています。現段階の予定額は以下の通りです。

今回の引き上げ額からは、明らかに「最低賃金の全国加重平均を1,000円以上にする」という狙いが見えます。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となります。なお全国加重平均の上昇額41円(昨年度は31円)は、1978年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、今までにない大幅な上昇となりそうです。

 

月給の目安

最低賃金は時間給で決められますが、これを月給に置き換えると、2023年秋からの最低賃金を踏まえた最低月給の目安※はおよそ次のような金額になります。

※1ヶ月の所定労働時間を173時間として計算

なお、最低賃金は皆勤手当、家族手当、通勤手当等を含めません。それらの手当以外で上記の金額をクリアしなければならないことに注意してください。

 

参考(地域別最低賃金 答申状況)

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf

投稿日:

Copyright© ニュースレター , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.