令和5年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(マイナンバー法等の一部改正法)」が可決・成立しました。施行時期は、基本的には、公布の日から起算して1年3か月以内の政令で定める日とされており、令和6年の秋ごろの施行になると見込まれていますが、早めに改正内容を確認しておきましょう。
マイナンバー法等の一部改正法のポイント(抜粋)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナンバー法、健康保険法等の医療保険各法の改正)
・乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。
・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
➔すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に!
戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加(戸籍法、住民基本台帳法、家事事件手続法、マイナンバー法、公的個人認証法の改正)
・戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加。
・マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加。
➔公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能に!
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(健康保険証を廃止、場合によっては資格確認書を提供)については、企業実務にも影響がでてきます。具体的な情報が公表されましたら、改めてお伝えします。
なお、マイナンバー法等の一部改正法には、上記の他、マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し、マイナンバーカードの普及・利用促進、公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)などが盛り込まれています。
参考資料
<行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(マイナンバー法等の一部改正法案)/概要(デジタル庁)>