新型コロナの感染症法上の位置付け変更を理由として、企業側が一方的にテレワークを廃止し、出社を求めてもよいでしょうか?この点について、厚生労働省から、対応の考え方等を示したリーフレットが公表されました。そのポイントを確認しておきましょう。
新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて
<新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて>
https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf