令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定されました。
中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る協会けんぽ(全国健康保険協会)は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分※)から適用される保険料率の見直しを行います。
令和5年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。
※企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分
令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率
2.介護保険料率
加えて介護保険料率も変更になりました。
なお、健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担率も異なる場合があります。
静岡県を除く46都道府県で都道府県単位保険料率が変更されます。
全国一律の介護保険料率も変更されますので、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。
給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意してください。
<協会けんぽ:令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>