令和4年7月8日施行の女性活躍推進法施行規則の改正により、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されるとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主については当該項目の公表が必須とされました。
厚生労働省からは、Q&A方式で詳細を説明する「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について」が公表されていましたが、これが令和4年12月28日付けで改訂されました。重要な問が追加されましたので、ご確認ください。
女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について/問31
この問は一例です。「男女の賃金の差異」の公表等で分からないことがあれば、この解釈事項を確認するとよいでしょう。
《参考》
<女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(令和4年12月28日改訂)>