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《2212j》2023年助成金活用のポイントその1(賃上げ)

「今月の特集」では、令和4年度第二次補正予算から予測する今後の助成金活用のポイントについてお伝えをしました。

結論として、今後の助成金を活用する上では、以下の3つのことを念頭に置くことが重要です。

(1)賃上げ(生産性向上)
(2)人材育成(教育・研修)
(3)労働移動

それぞの内容について具体的に解説をさせていただきます。

本日は、「賃上げ(生産性向上)」のための助成金についてお伝えをします。

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<業務改善助成金>
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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性
向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)
の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング
導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を
一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった
費用の一部を助成します。

第二次補正予算では、賃金引上げが困難だと思われる、
事業場規模30人未満の事業者への助成額の上限が引上げ
されることになるようです。

たとえば、引上げ額30円で対象となる労働者が1名の場合、
30万円→60万円となります。

ただし、補助率(中小企業の場合は4/5または3/4)には
変更はなく、あくまでも上限額が引き上げられるという
ことに注意が必要です。

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<働き方改革推進支援助成金>
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この助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、
年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に
取り組む中小企業事業主を支援するためのものです。

・労働時間短縮・年休促進支援コース
・勤務間インターバル導入コース
・労働時間適正管理推進コース

という3つのコースがあり、導入する施策に応じて
それぞれ上限額が設定されていますが、各施策に
加えて賃上げを実施した場合には「賃上げ加算」が
設定されています。

第二次補正予算案では、この賃上げ加算の増額が検討されています。

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<キャリアアップ助成金>
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非正規社員の待遇を改善する会社を支援する助成金
であり、その中に「賃金規程改定コース」という
賃上げをした場合の助成金があります。

この助成金の支給要件を見直し、非正規社員の賃金
を5%以上引き上げた場合の助成額を増額します。

以上のように、設備投資などを行い、生産性を向上させた
結果として、賃上げを実施する企業に対しては、助成金が
増額されるようになる見込みです。

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