労働安全衛生法で定められている一般健康診断では、誰にどのような項目を実施すべきでしょうか。実施すべき内容を解説するとともに、一般健康診断の代替措置について解説します。
健康診断の種類
労働安全衛生法により、会社は労働者に対して健康診断を実施しなければなりません。実施義務のある健康診断は主に以下の通りです。
一部の有害業務を除いて実施される①〜④他を「一般健康診断」と言い、検査項目が指定されています。
対象者
一般健康診断の対象者は「常時使用する労働者」であり、その基準は以下の2つになります。
- 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上(深夜業など特定業務の場合は6ヶ月以上)使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上(同6ヶ月以上)使用されている者
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
一般健康診断項目
一般健康診断においては、次の項目を実施しなければなりません。
代替措置など
雇入時の一般健康診断については、「入社日前3ヶ月以内」に入社予定の者が受診した健康診断結果を提出させることで代替することができます。ただし、雇入時健診は本来「会社に」実施義務があるため、何らか会社の費用負担を検討した方がよいでしょう。
また、定期健康診断は、市区町村など自治体で実施される健康診断等を本人が受診したもので代替することが可能です。ただし、一般健康診断の費用は会社が負担すべきですので、この健診費用は健診手当てなどの名目で支給した方が良いでしょう。
なお、協会けんぽ又は健康保険組合において健診費用の補助制度があります。各保険者に問い合わせて補助を活用しながら健康診断を実施していきましょう。