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《2208j》助成金の基礎知識(36協定)

最近では、助成金の支給申請における「添付書類」のチェックが厳しくなっています。

特に、労働時間管理や残業代支払いに関しては、かなり念入りに確認されるので注意が必要です。

先日、「キャリアアップ助成金」の支給申請をしたところ、対象となる社員のタイムカードをチェックして残業時間が多いことから、

「36(サブロク)協定を提出して下さい」

と言われた事業所がありました。
※過去、何度か申請していますが、提出を求められたのは初めてです。

ご存知だとは思いますが、36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。

労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般に「サブロク協定」という名称で呼ばれています。

労働基準法第36条では、

「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる
 場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で
 書面による協定を締結しなければならない」

と定められています。

ですから、この「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに従業員に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。

また、36協定には時間外労働の「限度時間」を定めることになっています。

原則として、この限度時間を超えて時間外労働をさせることはできません。

つまり、行政は残業時間が多い社員がいる会社に対しては、

 ・36協定の締結、届出がされているか?
 ・限度時間を超えて働かせていないか?

ということを確認するために36協定の提出を求めてきたのです。

もし、どちらかの条件が満たされていない場合には「法令違反」となり、
「法令違反」のある会社には助成金は支給されないことになります。

幸い、この会社はきちんと法令を遵守しておりましたので問題は
ありませんでしたが、あなたの会社は大丈夫でしょうか?

少し古いデータになりますが、平成25年10月に厚生労働省労働基準局が
発表した調査によると、

中小企業の56.6%が時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結
 しておらず、そのうちの半数以上が「時間外労働や休日出勤がある
 にも関わらず労使協定を締結していない

つまり「違法残業を課している」ということが判明しています。

私たちの使命は、中小企業の皆さんに「正しい助成金の活用方法」を
お伝えすることだと思っています。

そのためには、まずは「適正な労務管理」を行っていただき、助成金を
受給できる環境を整備することが何より重要であると考えております。

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