妊娠・出産・育児の場面には様々な給付など支援策がありますが、その一つに社会保険料の免除があります。2022年10月からの法改正も含めて解説します。
はじめに
妊娠・出産・育児などの子育て期については、出産手当金や育児休業給付金などの休業補償制度の他に社会保険料の減免や優遇措置があります。2022年10月から育児休業期間中の社会保険料免除制度の要件が一部改正される点も踏まえて内容を解説します。
1.産前産後休業免除
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。これは自動的に免除されるわけではなく、産前産後休業をしている間に申出をする必要があります。
なお、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。免除期間は、産前産後休業開始日が属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までとなります(下図参照)。
2.育児休業免除
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者・事業主共に免除されます。
原則としては1歳に満たない子を養育するための育児休業期間中の免除ですが、保育所待機などの事情があって育児休業が延長される場合は免除期間も延長できます。
免除期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです(下図参照)。
3.2022年法改正の内容
育児休業にかかる免除について、今までは月末時点の育児休業者が対象でしたが2022年10月以降は、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合も免除となります。
これは主に短期間の育児休業を取得する男性育児休業者を対象にした法改正と思われます。
4.賞与について
産前産後休業〜育児休業期間中の賞与にかかる保険料についても免除されます。ただし、2022年10月以降は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除の対象となります。
5.その他の制度
復帰後に時短勤務に切り替わったことなどを理由に報酬が下がった場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」により社会保険の等級を下げることができます。また、子の養育のために時短勤務に切り替わったこと等により社会保険の等級が下がり、その結果将来の年金額が低下しないために「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」制度があります。