社労士法人アノテコのニュース

ニュースレター

《2207j》雇用調整助成金に関するまとめ

新型コロナの影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例措置の期限については、9月末まで延長されることになりました。

ご存知の通り、雇用調整助成金は事業主が従業員の雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成する制度で、新型コロナの影響を受けた事業主に対しては、助成金の上限や助成率に特例措置が設けられています。

具体的には、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域で、休業や営業時間の短縮の要請に応じた事業主や、直近3か月の売り上げなどが、3年前までのいずれかの年と比べて30%以上減少している事業主を対象に、

◆助成金の上限を一日当たり1万5000円に、
 ◆助成率は大企業・中小企業とも最大100%に

それぞれ引き上げています。

またそれ以外の事業主も、

◆助成金の上限を1日当たり9000円に、
 ◆助成率を中小企業は最大90%、大企業は最大75%に引き上げています。

こうした特例措置は延長に次ぐ延長を重ね、これまでは6月末が期限となっていましたが、厚生労働省は厳しい雇用情勢が続いているとして、今の内容のまま9月末まで3か月延長することにしたのです。

さらに、10月以降の取り扱いについては、8月末を目途に発表するとしています。

ところで、コロナによる休業等への支援制度については、雇用調整助成金の他にも、以下のような制度があります。

<緊急雇用安定助成金> 
対象となるのは、パートやアルバイトなど、雇用保険に入っていない労働者です。雇用保険に加入している従業員は雇用調整助成金の対象 になります。

<休業支援金・給付金>
休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。

<産業雇用安定助成金>
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
<労働移動支援助成金>
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

コロナが少し落ちつき(第7波が来る可能性もありますが)、少しずつ経済活動が再開されつつありますが、業績の回復度合いは、業種業態によってバラつきがあるのが現実です。

各企業の状況に合わせて、上記の助成金を上手に使い分けをしていただければと思います。

投稿日:

Copyright© ニュースレター , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.