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《2207J》トライアル雇用助成金の拡充

トライアル雇用助成金は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。

この助成金には、以下の3つのコースがあります。

(1)一般トライアルコース

(2)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

(3)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

上記(1)と(2)は、以下の要件を満たす労働者が対象になります。

1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であることハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること

なお、(3)は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者が対象です。

その他にも細かい要件がありますので、厚生労働省のホームページなどで確認をして下さい。

一般トライアル雇用助成金の場合には、

・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

などの細かい要件があるのですが、上記(2)と(3)の「新型コロナウイルス感染症対応」のトライアルコースの場合には、以下のように要件が緩和されています。

・離職している
・就労の経験のない職業に就くことを希望している

そして、上記(2)と(3)について、2022(令和4)年4月1日以降にハローワーク等から紹介を受けてこの助成金の対象となる事業主が、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合等に、支給額が増額されるようになっています。

<支給額増加の要件>

以下の2つの要件を、いずれも満たす必要があります。

(1)2020年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していないこと休業で従業員が休業支援金を受給した場合も増額の対象外。

(2)2020年1月24日以降、従業員を解雇等していないこと事業主都合による解雇の他、退職勧奨を行った場合も対象外。

<支給金額>

増額の場合も、通常の場合も、支給期間は最大で3か月です。
求職者が希望する労働時間の長さで支給額が異なります。

◆新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

通常の場合の支給額:最大4万円(月額)
→ 増額となる場合の支給額:最大5万円(月額)

◆新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

通常の場合の支給額:最大2.5万円(月額)
→ 増額となる場合の支給額:最大3.12万円(月額)

トライアル雇用助成金の使いやすいところは、3ヵ月の試用雇用を終了した後でも、対象労働者を雇用をする義務がないということです。

ですから、コロナによって離職を余技なくされた未経験者などを、この助成金を活用して試験的に雇用して、良い人材であればそのまま正規雇用(無期雇用)するということが可能です。

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