厚生年金保険への加入期間に基づいて支給される老齢厚生年金は、その受給権者が在職者(被保険者として働いている者)であるときは、一定の仕組みにより、その全部または一部の支給が停止されることがあります(在職老齢年金制度)。
その制度のうち、65歳未満の方に適用されるものが改正され、令和4年4月から施行されました。概要を確認しておきましょう。
65歳未満の方の在職老齢年金制度の見直しの概要(令和4年4月~)
令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されていました。
この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されました。
たとえば、年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が26万円(合計額36万円)である場合は、次のような違いがでてきます。
65歳前に支給される老齢厚生年金(=65歳未満の方の在職老齢年金制度)の対象となるのは、原則として、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方に限られます(それより後に生まれた方は65歳支給開始)。対象者が減っていく制度ですが、このような改正が行われたことは、確認しておきましょう。対象者については、年金を支給停止されずに働ける範囲が広がります。