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《2204》令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正⑥

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。今回は、令和4年10月から施行される出生時育児休業(産後パパ育休)について認められる「休業中の就業」の概要を紹介します。

出生時育児休業(産後パパ育休)について認められる「休業中の就業」の概要

出生時育児休業については、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能。

 

「休業中の就業」の具体的な手続きの流れは、次の①~④のとおりです。

① 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨を提示)

③ 労働者が同意

④ 事業主が通知

 

 就業可能日等には、次のような上限があります。

  • 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合

➡ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、

休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

 

※「出生時育児休業(産後パパ育休)の中の就業」を実施するためには「労使協定」が必要となり、「就業規則(育児・介護休業規程)」の整備も必要となります。

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