令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。今回は、令和4年10月から施行される出生時育児休業(産後パパ育休)について認められる「休業中の就業」の概要を紹介します。
出生時育児休業(産後パパ育休)について認められる「休業中の就業」の概要
出生時育児休業については、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能。
「休業中の就業」の具体的な手続きの流れは、次の①~④のとおりです。
① 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨を提示)
③ 労働者が同意
④ 事業主が通知
就業可能日等には、次のような上限があります。
- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
➡ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、
休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
※「出生時育児休業(産後パパ育休)の中の就業」を実施するためには「労使協定」が必要となり、「就業規則(育児・介護休業規程)」の整備も必要となります。