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《2202》令和4年度税制改正の大綱を閣議決定

政府は、令和3年12月下旬、令和4年度税制改正の大綱を閣議決定しました。

令和4年度の税制改正の項目には、企業における年末調整に直接大きな影響を及ぼすような改正は含まれていませんが、主に法人課税について、所得拡大促進税制の延長・拡充など、企業を支援するため税制改正が盛り込まれています。

日本商工会議所からは、その内容を中小企業向けに分かりやすくとりまとめた「令和4年度税制改正のポイント」が公表されています。いくつか抜粋して紹介します。

 

令和4年度税制改正(大綱)のポイント

※日本商工会議所の資料から抜粋

コロナ禍における事業継承と成長を後押しする税制措置 より

交際費課税特例の延長(2年)

中小法人は①交際費等(※)を800万円まで全額損金算入、②接待飲食費の50%まで損金算入、のどちらかを選択適用

※交際費、接待費、機密費その他の費用であって、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出が該当
※大法人(資本金100億円超の法人は対象外)は②のみ適用

 

ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置 より

中小企業向け所得拡大税制の延長(1年)・拡充

★適用期限を2023年3月末から、2024年3月末に延長

★現行制度(給与等支援総額が対前年比1.5%以上増で増加額の15%を税額控除)を維持し、
・給与等支給総額が対前年比2.5%以上増で、増加額の30%を税額控除
・教育訓練費が対前年比10%以上増で、増加額の10%を税額控除(上乗せ)を措置(最大40%の税額控除)
※控除上限は法人税額の20%

 

 

※ここで紹介した内容は、令和3年12月に政府が閣議決定した時点のものです。ほぼ、その内容のとおりに施行されるのが通例ですが、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更される可能性もあります。

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