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《2202》令和3年の育児・介護休業法等の改正④

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。

今回は、令和4年10月から施行される「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要を紹介します。

 

「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要

育児休業について、分割取得を可能とする改正が行われます。また、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されます。その概要は次のとおりです。

 

次号以降、育児休業の1歳以降の延長、出生時育児休業の休業中の就業を取り上げます。この改正については、就業規則(育児・介護休業規程)の整備が必要となります。

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