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《2201》令和3年の育児・介護休業法等の改正③

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。今回は、令和4年4月から施行される「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」のポイントを紹介します。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和のポイント

有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約により雇用される者)も、一定の要件を満たせば、育児休業および介護休業の対象となりますが、その要件が、次のように改正されます。

 

有期雇用労働者について、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は削除されました。しかし、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は、有期雇用であるか無期雇用であるかを問わず、育児休業・介護休業の労使協定による適用除外の対象となっています。したがって、その適用除外規定(労使協定)があれば、令和4年4月1日以降も、実質的には対象者を改正前と同様とすることが可能です。

いずれにしても、就業規則(育児・介護休業規程)を整備する必要があります。

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