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《2107》「出生時育児休業の創設」などを盛り込んだ育児・介護休業法等の改正法が成立

「出生時育児休業の創設」などを盛り込んだ育児・介護休業法等の改正法が成立

令和3年の通常国会において、出生時育児休業の創設などを盛り込んだ「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が成立しました。

企業実務に影響がある改正事項が含まれていますので、施行期日を含め、改正の全体像を確認しておきましょう。

 

令和3年国会で成立した育児・介護休業法等の改正の全体像

男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

【育児・介護休業法の改正】

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み〔出生時育児休業〕を創設する。

 

<出生時育児休業の特徴>

① 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
② 分割して取得できる回数は、2回とする。
③ 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

〔施行期日:令和3年6月9日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日〕

 

育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【育児・介護休業法の改正】

次の措置を講ずることを事業主に義務付ける。

① 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
② 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置

〔施行期日:令和4年4月1日〕

 

その他の改正【育児・介護休業法の改正及び雇用保険法の改正】

① 育児・介護休業法において、育児休業の分割取得、育児休業の取得状況の公表の義務付け、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和などの改正を行う。
② 雇用保険法において、育児休業給付に関する所要の規定の整備を行う。

 

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