新年度になり、新たな助成金の創設や要件変更などがありました。特に新型コロナウイルス感染症に関連した助成金について紹介していきます。
1.産業雇用安定助成金
「産業雇用安定助成金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小をする会社が「在籍型出向」により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。
①対象となる出向の主な条件
- 新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小をした会社が、雇用の維持のために行う出向であること
- 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提
- 出向元と出向先に独立性が認められること 他
②助成額・助成率
出向元事業主及び出向先事業主が負担する「賃金」、「教育訓練」および「労務管理に関する調整経費」など、出向中に要する経費の一部が助成されます(日額上限は出向元・出向先合計で12,000円)。
2.トライアル雇用助成金
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3ヶ月間試行(トライアル)雇用する制度です。
①対象となる雇用の主な条件
事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、その紹介により、次にあげる要件を満たす対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
- 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
- 紹介日時点で、離職している期間が3ヶ月を超えている
- 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
②助成額
この助成金はトライアル期間(3ヶ月間)について支給され、月毎の助成額は雇用条件により以下のように異なります。
3.労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
この助成金は、再就職援助計画などの対象者(倒産や事業縮小で一度に30人以上離職することになった際の離職者)を離職後3ヶ月以内の早期に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して支給されます。
助成額
この助成金は、次の通り支給されます。
※REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合
なお、⑵優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響による一定要件を満たす離職者を雇い入れた場合には、支給対象者1人につき40万円が加算されます。