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《2105》令和3年度の税制改正 令和4年から退職所得課税の見直しも

令和3年3月下旬、令和3年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。

この改正により、退職所得課税の見直し(適正化)が図られることになり、令和4年分以降の所得税について適用されることになりました。そのポイントを確認しておきましょう。

退職所得課税の見直し(適正化)の概要

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外することとされます。

具体的には、次のように計算することになります。

 

 

勤続年数5年以下の役員等以外の退職金に係る所得税額

●「退職金の額-退職所得控除額」が300万円以下
→{〔退職金の額-退職所得控除額〕×2分の1}×税率

●「退職金の額-退職所得控除額」が300万円超え
→{150万円+〔退職金の額-(300万円+退職所得控除額)〕}×税率

 

〔参考〕勤続年数5年以下の法人役員等の退職金に係る所得税額
→{退職金の額-退職所得控除額}×税率
注)全額について、2分の1課税の適用なし(平成25年分の所得税から適用)

 

施行時期

この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。

この改正に伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の受給に関する申告書の記載事項について、所要の整備を行うこととしています。

 

勤続年数5年以下の退職金が対象で、ある程度高額なものについては2分の1課税を適用しないこととするものです。ひとまず、影響は限定的といえるでしょう。

しかし、優遇されていた退職所得課税の仕組みの見直しが一歩進んだともいえます。将来的には、2分の1課税がさらに縮小されるかもしれません。

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