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《2103》36協定届の新様式と届出方法の変更について

2021年4月から 36協定届の様式が新しくなります。また、届出に際しては署名捺印が不要となり、電子申請による届出がより一般化していくことになります。

はじめに

行政改革の一環として印鑑の廃止が話題になっていますが、この度2021年4月から時間外・休日労働に関する協定届、いわゆる36(サブロク)協定について、届出に際する記名捺印、または署名が不要となります。

また、電子申請による届出がより一般化していくことになりました。以下変更の内容と注意点について解説します。

 

【変更点1】36協定届における押印・署名の廃止

労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者及び労働者代表の押印及び署名が不要となります。

公布日の2020年12月22日以降、2021年3月31日までに締結し届け出る36協定についても、新様式を用いることができるとされているため、実際にはすでに押印、署名のない届出をすることが可能です。

ただし、これは「労働基準監督署に届け出る際の協定届(提出用)の押印省略」であり、労使で時間外労働等の限度時間を話し合い、社内で締結する「協定書(社内書類)」は労働者代表の署名又は記名・押印などが必要であるという点に注意が必要です。

実態としては、36協定届(提出用)と協定書(社内書類)を使い分けているケースは珍しく、どちらかというと両者を兼ねる場合が多いでしょう。

36協定について「押印や署名が全く不要になる」のではなく、「社内保管用には押印を、提出用は記名のみ」というやり方になる、と覚えると良いでしょう。

それでも、押印や署名がなされた協定届の原本を持参したり郵送したりといった手間を省くことができるため、届出業務自体は省力化、簡素化されます。

 

【変更点2】書式の変更

発表された新書式に「36協定の協定当事者に関するチェックボックス」が新設されました。

これは主に、「労働者の代表としての適格性」をより入念に確認する意図で新設されました。

届出が簡素化されることで、会社の都合の良い労働者代表を恣意的に選出することのないように工夫されたということでしょう。

36協定の効力をめぐる労使紛争の際はこの労働者代表の適格性が重要な争点になりますので、今まで以上に選出方法には注意しましょう。

なお、「チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはならない」とされています。

 

【変更点3】電子申請による届出

今までも電子署名を用いた電子申請システムにより36協定の届出はできましたが、電子署名取得の煩わしさなどから普及していませんでした。この改正に伴い、より簡便な方法で電子申請ができるようになりそうです。

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