中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)※から適用される保険料率の見直しを行います。
令和3年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。
※企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分となります。
1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕※富山県以外は変更あり
2 介護保険料率〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について、1に追加〕
(注)健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。
給与計算を自社でされている顧問先様は、所属する組合の規約等をご確認ください。
※弊所で給与計算も受託している企業様は、全て弊所で対応させて頂きます。
↓参考URL(協会けんぽHP)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/