改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得を可能とする規定が施行されました。そのポイントを確認しておきましょう。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能に!
《備考》
1日の所定労働時間が7.5時間の場合、1時間単位で取得できる時間数は8時間というように1時間未満は1時間に切り上げなければなりません。
また、年次有給休暇のように会社には時季変更権がなく、労働者の申し出のとおりに取得させなければなりません。
この改正に対応するためには、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂が必要となりますが、改訂がお済みでない場合はご相談ください。
なお、時間単位の子の看護休暇・介護休暇について、一定の者をその対象から除外できるケースもあります。