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《2102》マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年3月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる予定です。詳細について解説します。

はじめに

マイナンバー制度が始まって5年が経過しました。
税・社会保険関連の一部手続きで使用が義務付けられているものの、制度全体としてはまだ普及段階にあるでしょう。

この度、令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険被保険者証(以下、健康保険証)として利用できる制度がスタートします。

以下、その詳細について解説をします。

 

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、市区町村の窓口に申請することで取得できるマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのプラスチック製カードのことを言います。

制度開始当初に郵送されてきた緑色の「通知カード」等と異なり、顔写真やICチップがついています。

今回の健康保険証利用ができるのは「マイナンバーカード」ですので、未取得の方はまずカードの発行を受ける必要があります。

マイナンバーカード発行は個人が随時市区町村の窓口などで手続きをします。

 

健康保険証利用とは?

医療機関に設置されるカードリーダーでマイナンバーカードの「顔写真」または「ICチップ内の電子証明書」を読み取り、健康保険の加入情報と照らし合わせて確認する方法で利用します。

医療機関の窓口でマイナンバーそのものを入力することはありません。

なお、カードリーダー等を設置していない医療機関の場合、マイナンバーカードによる手続きはできないため従来通り健康保険証を提示することになります。

 

手続き方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込が必要です。利用の申込は、個人が随時マイナポータル、郵送、行政窓口等で行います。

企業としてマイナンバーカード作成、並びに健康保険証利用を義務付けることは求められていませんが、後述するメリットを伝えた上で制度利用を推奨していった方が良いでしょう。

 

健康保険証利用のメリット

1.転職時の空白期間が減らせる

マイナンバーカードを使えば、就職や転職した時も健康保険証の切り替えを待たずに受診できます。
ただし、協会けんぽなど保険者に資格情報が登録されている必要がありますので、企業などによる資格取得手続きが必要であることに変わりはありません。

 

2.限度額適用認定申請が不要になる

マイナンバーカードによる受診の場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
手術などで医療費が高額になったときには便利でしょう。

 

3.医療費控除の確認

マイナポータルを活用して、自分の医療費情報を確認できるようになります(令和3年10月予定)。
また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になる予定です。

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