社労士法人アノテコのニュース

ニュースレター

《2021年01月号》ニュースレター

同性愛者であることを同級生に暴露(アウティング)され、男子大学生が転落死した事件を巡る訴訟が話題になっています。労務管理の視点からアウティングとパワハラの関係を解説します。

 

 


 

★障害者の法定雇用率の引き上げについて

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられることについて、障害者雇用制度全体の仕組みとともに解説します。

 

★内定取消をするときの注意点

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で、やむをえず内定取り消しをしなければならない場合、どのようなことに注意すれば良いかをまとめました。

 


 

★対比思考(ダイヤモンド社)

「対比」とは、シンプルで万能な“思考の方法・思考のスタイル”。対比の思考をベースとして物事を捉えることで、正しく効率的に求めるべき答えを導き出すことができるようになります。

 

 


 

★「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました③

厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定していますが、令和2年9月1日に、このガイドラインが改定されました。今回は、労働時間の管理(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)を紹介します。

 

★情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について 通達を発出(厚労省)

厚生労働省から、「情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について」という通達が公表されました。

 


 

 

↓下記をクリックするとリンクに飛びます。

1.情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(令和2年11月19日付け基発1119第2号)

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201124K0010.pdf

 

2.「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665402.pdf

 


 

★性的マイノリティーに関する労務管理チェックシート

 

《チェック時のポイント》

1.性的マイノリティーの従業員がいる
2.顧客や取引先に性的マイノリティーの方がいる
→現在、自社に性的マイノリティーの労務管理の必要性があるかを確認する設問です。

3.性的マイノリティーであることを従業員から申し出されたことがある
4.性的マイノリティーである従業員からこれまでにハラスメントなどの訴えを受けたことがある
5.No4がyesの場合、訴えの内容を記入してください。
→ここがYesの場合、ヒアリングをして、ハラスメントの解決や規程整備へ着手しましょう。

6.会社にハラスメント防止規程がある
7.会社でハラスメントについて研修を行ったことがある
→ハラスメント問題の決着の一つのゴールとして規程整備や研修を受けさせたりという方法があります。

8.その他、性的マイノリティーであることによって業務上の支障が予想される場合、その内容を記入ください。
→現在の業務において、性的マイノリティーであることで問題が起きそうな箇所を書くことで、課題が見えてきます。
例えば更衣室やトイレ、顧客対応においてハラスメントにつながるものがあれば対策を考えましょう。

 

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