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《2012》法定の障害者雇用率、令和3年3月から0.1%引き上げ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務が課されています。【障害者雇用率制度】

この法定雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。

 

民間企業における注意点

前記の法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を1人は雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されます。

その事業主には、次のような義務及び努力義務が課されることになります。

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

・「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 

なお、令和2年度分の障害者雇用納付金(申告期間は令和3年4月1日から同年5月15日までの間)については、令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)で算定し、令和3年3月のみ、新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。

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