社労士法人アノテコのニュース

ニュースレター

《2011》社会保険や雇用保険は遡って手続きできるのか

入社や契約変更の際に、社会保険や雇用保険の手続きを忘れるなどした場合、後から遡って手続きすることはできるでしょうか。その可否や注意点について解説します。

はじめに

本来であれば入社等の際にしなければならない社会保険手続き、または雇用保険手続きを忘れた場合に、遡って手続きすることはできるか、またどんな点に注意すれば良いかについて解説します。

原則

入社の際の社会保険資格取得手続きは原則として入社から5日以内に、また雇用保険の資格取得手続きは、入社月の翌月10日までに行わなければなりません。

 

遡り手続きはできるか

社会保険も雇用保険も、遡って手続きをすることが可能です。遡って手続きをする場合は、遅れた理由を「遅延理由書」「疎明書」等によって申し立てするとともに、証拠書類として入社日から申請日までの「出勤簿」と「賃金台帳」を添付しなければなりません。

遡り手続きをする際の注意点

1.社会保険

数ヶ月に渡って遡る場合、遡及期間中の社会保険料を一括で天引きすると本人負担額が大きくなりすぎることがあります。本人と相談して数ヶ月に分割して天引きするなどの調整を検討しましょう。

2.健康保険証

遡った期間中に使うべきでない保険証で病院にかかっている場合、その治療費を100%支払った上で、新たに加入した健康保険制度に対して療養費を請求する手続きが必要なことがあります。遡り手続きをする際は、保険証の使用状況について確認しましょう。

 

雇用保険

1.2年を超える遡及

2年を超えて遡る場合、2年以前については「給与から雇用保険を天引きしている」ことが求められます。つまり、「会社としては雇用保険被保険者として認識していたが、手続きのみ漏れていた」という状況でなければ2年を超える遡りはできません。

 

2.年度をまたぐ遡及

年度をまたいで遡る場合、労働保険の年度更新を修正申告しなければならないことがあります。遡った対象者について、前年度の被保険者として賃金総額に算入されていないことがあるためです。年度をまたいで遡り手続きをする場合、労働局から確認を求められます。

投稿日:

Copyright© ニュースレター , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.