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《2010》年金事務所調査の更なる厳格化について

数年来、社会保険未加入事業所に対する年金事務所調査が行われていますが、さらに年金事務所の立入検査権限を強化する動きが出ています。

はじめに

本来は社会保険加入が義務であるにもかかわらず未加入状態である法人事務所が全国でおよそ34万件あると言われており、ここ数年にわたり年金事務所による調査が行われています。

しかし、ここにきて年金事務所の調査権限が強化される動きが出ています。その内容について解説します。

強制適用事業所

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。

また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

今までの調査

現在、国税庁から年金事務所に「従業員を雇い給与を支払っている法人事業所の情報」が提供され、その情報をもとに適用の可能性がある事業所への加入指導が実施されています。

つまり、売上があり、人件費を支払っている会社をピックアップして調査を実施しているということです。

調査は次の順で行われ、段階的に加入指導がなされます。

①文書や電話
②個別訪問
③強制的な立入検査

今まで③の「厚生年金保険法第100条に基づく、事業所に対する立入検査・文書等の提出命令」については既に加入している事業所のみが対象とされていました。

そのため、最終的に未加入事業所に対して法的権限に基づいた強制的な立入検査等が行えず、任意の指導により対応してきました。

強化の内容

①今回、未適用事業所であるものの、適用事業所である蓋然性が高いと認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加えることとなりました。

②また、これまでの国税徴収のデータに加え、新たに「雇用保険被保険者のデータ」も活用し、未加入企業を把握していくこととなりました。年金機構の発表によると、今年度から4年間を集中取り組み期間とし、場合によっては職権による強制適用、さらに悪質な場合は企業名の公表などもありうるということです。

新型コロナウイルス感染症との関係

一方で、新型コロナウイルス感染症拡大により業績が悪化している事業所に対してどこまで強制的な調査をしていくのか気になるところです。

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