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《2008》失業等給付の「被保険者期間」の算定方法が変わります

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正されました(令和2年8月1日施行)。そのポイントを確認しておきましょう。

 

 

今回の改正を踏まえ、離職日が令和2年8月1日以降の方の「離職証明書」の記載方法も変更されます。

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